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プロフィール

代表 吉永 法夫

【代表 吉永 法夫】
一級建築士
一級建築施工管理技士

誠実・真面目をモットーにしています。
お客様のご要望やお悩みを、判りやすく丁寧に解決いたします。

介護保険での住宅改修 その5


事前相談について

改修をする場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)や市福祉企画課介護高齢係に相談し、十分説明を受けてから改修工事にかかるよう注意が必要です。また、公営住宅などの改修は、事前に建物の管理者に改修計画の届出・協議が必要になります。 

介護保険での住宅改修 その4


支給申請に必要な書類は、以下のとおりです。 

1.介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
2.介護支援専門員(ケアマネージャー)が記載した「介護保険住宅改修理由書」(注1)
3.住宅改修にかかる領収書
4.住宅改修の「工事内訳書」
5.改修を行った場所の「改修前」、「改修後」が確認できる写真(撮影日がわかるもの)
6.住宅改修をする被保険者と住宅の所有者が異なる場合は「住宅改修承諾書」 

※申請は住宅改修後、改修費用を施工業者に支払ったのちとなります。
改修工事に着工する前に、介護認定を受けていないと支給対象となりませんのでご注意ください。
また、改修前の写真がない、担当介護支援専門員による理由書の作成が行われていない場合も支給対象とはなりませんのでご注意ください。  

(注1)住宅改修の理由書について、その他の介護保険サービスを利用しておらず、また今後もサービスを利用する予定がないなどの理由により、担当の介護支援専門員が不在の場合には、介護保険の住宅改修について専門性があると認められる者(作業療法士や福祉住環境コーディネータ2級等の資格取得者)が理由書の記入をすることができます。

介護保険での住宅改修 その3


対象となる住宅改修の種類は、次のとおりです。
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事

介護保険での住宅改修 その2


利用限度額について・・・

利用者1人あたり20万円までです。(原則一生涯適用。20万円までなら何回でも利用できます)  ただし、引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合(3段階以上)については、今までに支給を受けた額をリセットし、再度支給を受けることができます。

介護保険での住宅改修 その1


介護保険で要支援、要介護の認定を受けた方が、
在宅でより快適な生活を確保するために行う住宅改修については、
支払額の9割(利用限度額20万円)が、介護保険から支給されます。


つまり9割(18万円)が保険で支給され、自己負担は2万円 となります。
また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。

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