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プロフィール

代表 吉永 法夫

【代表 吉永 法夫】
一級建築士
一級建築施工管理技士

誠実・真面目をモットーにしています。
お客様のご要望やお悩みを、判りやすく丁寧に解決いたします。

リフォームに関する消費者支援策について


安心して住宅リフォームをすることができるようにするため、平成22年度から以下の対応が開始されました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/6-3-reform-consumer.htm

◆リフォーム瑕疵(かし)保険
1.リフォーム工事に欠陥が見つかった場合の修理費用をまかなうための保険がご利用いただけます。工事業者が倒産した場合でも保険金を受け取れます。

2.保険は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社(保険法人)が、建築士による現場検査を行った上で引き受けます。

3.加入手続きは工事業者が行いますので、保険をご希望の場合は、契約前に工事業者に確認してください。

【お問い合わせ先】
国土交通省 住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 TEL:03-5253-8111(代)

住宅瑕疵担保履行法 3


瑕疵(かし)担保責任の履行の確保・・・

瑕疵(かし)担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者※への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになりました。

※義務付けの対象となる事業者とは・・・
新築住宅を消費者に供給する建設業者宅建業者のことです。瑕疵(かし)の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられました。

住宅瑕疵担保履行法 2


事業者の瑕疵(かし)担保責任

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分瑕疵(かし)に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

※瑕疵(かし)担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(かし・欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵(かし)によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

住宅瑕疵担保履行法 1


消費者保護の目的で・・・全ての新築住宅に保険加入義務づけ

耐震強度偽装事件をきっかけに消費者保護を目的とした住宅瑕疵かし=欠陥、きず)担保履行法が平成21年10月1日から施行されました。

それにともない、10年間の瑕疵担保責任を十分に果たせるよう、供託金あるいは保険加入が義務づけられました(任意から義務へ)。

これをめぐり建設業者や売り主、消費者からさまざまな声があがっています。内容や規定をよく理解しましょう。

「住宅瑕疵担保履行法」に基づく保険制度・・・4


【消費者を守るしくみ】
保険法人への保険金の直接請求

事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。


「住宅瑕疵担保履行法」に基づく保険制度・・・3


【瑕疵担保責任の履行の確保】
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになりました。

【義務付けの対象となる事業者】
新築住宅を消費者に供給する建設業者宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられました。

「住宅瑕疵担保履行法」に基づく保険制度・・・2


新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。また、保険の加入にあたっては、住宅の工事中に国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の検査員による検査が行われます。
1回目検査/基礎配筋工事完了時
2回目検査/躯体工事完了時 または  下地張り直前の完了時

構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防止する部分瑕疵に対して保険金が支払われます。具体的には、柱、基礎、外壁、屋根などです。



「住宅瑕疵担保履行法」に基づく保険制度・・・1


平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行されました。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2,000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
住宅の建設や販売契約の際に、事業者は瑕疵担保責任履行のための資力確保措置として、保険や供託の措置をとっているかについて重要事項説明が義務付けられています。

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